相続手続きで使用する戸籍の種類に関するQ&A
- Q相続手続きで使用する戸籍にはどんな種類がありますか?
- Q謄本と抄本の違いは何ですか?
- Q全部事項証明書(現在戸籍の謄本)とはどのような戸籍ですか?
- Q除籍謄本とはどのようなものですか?
- Q改製原戸籍とは何ですか?
- Qそれらの戸籍はどうやって集めるのですか?
Q相続手続きで使用する戸籍にはどんな種類がありますか?
A
相続手続きでは、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人の戸籍を集める必要があります。
その際に集める可能性のある戸籍の種類として、①全部事項証明書(現在戸籍の謄本)、②除籍謄本、③改製原戸籍の3種類が挙げられます。
Q謄本と抄本の違いは何ですか?
A
謄本は、戸籍に記載されている人のすべての情報が記載されている一方で、抄本は、戸籍の中から一部の人だけを抜き出したものとなります。
相続手続きでは、原則、謄本の方を使用します。
Q全部事項証明書(現在戸籍の謄本)とはどのような戸籍ですか?
A
こちらは、現在進行形で使用されている戸籍です。
主に、相続人が今どこで、誰と、どういった立場で生きているかを証明するのに使用されます。
Q除籍謄本とはどのようなものですか?
A
こちらは、その戸籍にいた人が死亡や結婚などで全員いなくなった状態の戸籍が記載されています。
お亡くなりになった人の死亡した事実か記載されており、主に、被相続人が亡くなったことを証明するのに使用されます。
Q改製原戸籍とは何ですか?
A
こちらは、法令による戸籍の制度が変わり新しい様式に作り替えられる前の、元々の戸籍です。
お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍を遡る際に使用することがあります。
新しい戸籍には引き継がれなかった過去の婚姻、離婚歴や認知した子供などの情報が記載されており、隠れた相続人がいないかを確定させるために必要です。
Qそれらの戸籍はどうやって集めるのですか?
A
2024年3月1日から、広域交付制度が始まったため、本籍地がどこであっても、最寄りの市区町村窓口で全国の戸籍をまとめて取ることができます。
「相続手続きで使うので、被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍を連続して揃えてください」といえば、職員さんが漏れなく、まとめて戸籍を取り揃えてくれます。
ただし、この広域交付制度は本人が窓口に行く必要があり、郵送での請求ができない点や、請求できるのは本人、配偶者、父母、子などに限られる点にが注意が必要です。
参考リンク:札幌市・戸籍証明の広域交付





























