相続手続きでは何をしなければならないのか
1 相続人の調査
相続手続きにおいては、遺言書があったり、相続人が一人しかいなかったりする場合を除いては、相続人による遺産分割協議が必要です。
相続人による協議はすべての相続人で合意する必要がありますので、まずは相続人が誰なのかという調査をする必要があります。
この相続人の調査は、戸籍を取得して進めることになります。
被相続人の出生からの死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍のほか、相続人の構成によってはその他の戸籍も必要になります。
なお、相続人が一人の場合であっても、相続手続きをする先の法務局や金融機関がそのことを確認する必要がありますので、上記の戸籍は必要になります。
2 相続財産の調査
相続手続きをするには、相続する財産の内容を明確にする必要があるため、相続財産を調査しなければなりません。
この調査が不足していると、相続できるものができなくなってしまうおそれがあります。
調査の方法については、財産の種類ごとに異なります。
たとえば、不動産については、市町村から届いている固定資産税の納税通知書の内容を確認します。
これが見つからない場合には、市町村に固定資産の名寄帳などの書類を発行してもらい、内容を確認します。
預貯金や株式などの金融資産については、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などを手掛かりに、どの金融機関に口座があるかを特定していきます。
このように、相続財産の調査をしたうえで、漏れのないように遺産目録を作成します。
3 遺産分割の協議
遺産分割をする当事者が決まり、相続財産の内容が判明したら、これをどのように分けるのかを協議する必要があります。
分割の内容は、相続人それぞれの法定相続分や相続財産それぞれの価額をもとに、協議していくことになります。
協議の結果、決まった内容は遺産分割協議書に記載します。
この遺産分割協議書は、相続手続きに利用できるように作成しなければなりませんので、記載内容に注意するほか、これに押印する印鑑は実印でする必要があります。
この遺産分割協議書に、相続人それぞれの印鑑登録証明書を添付して、相続手続きを進めていきます。
4 相続税の申告
相続税の申告が必要な場合には、期限内に申告をする必要があります。
この期限は、相続人が相続の開始を知った日から10か月とされています。
相続税の申告には、申告とともに提出しなければならない資料もありますので、この準備を進める必要があります。
この準備にはある程度の時間を要しますので、早めに対応するようにしましょう。
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