受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒060-0808北海道札幌市北区
北八条西4‐1-1
パストラルビルN8 2F
0120-15-2403
相続放棄をお考えの方へ
亡くなった方の遺産を相続する場合、通常は預貯金や不動産といったプラスの財産とともに、消費者金融からの借入れや未払いの税金、保証債務などマイナスの財産も相続して、それらを返済する義務を負います。
プラスの財産と比べてマイナスの財産が多いケースだと、相続人がご自分の財産を削って、亡くなった方の借金を返さなければならなくなってしまいます。
相続放棄をすれば、プラスの財産を一切相続できなくなるものの、マイナスの財産も同様に相続しなくてもいいことになるため、返済の義務を免れることができます。
また、亡くなった方とは長年疎遠だったので遺産は要らない、相続人の中にトラブルメーカーがいるので相続に関わりたくない、他の相続人に自分の相続分を譲りたいといったケースでも、相続放棄は有効な手段になります。
相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要になります。
具体的には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書と、必要な戸籍を合わせて提出することで、手続きを行います。
相続放棄について弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方に代わって相続放棄の手続きを進めることができます。
札幌で相続放棄にお悩みの方は、グループ企業の弁護士法人心にご相談ください。
プラスの財産と比べてマイナスの財産が多いケースだと、相続人がご自分の財産を削って、亡くなった方の借金を返さなければならなくなってしまいます。
相続放棄をすれば、プラスの財産を一切相続できなくなるものの、マイナスの財産も同様に相続しなくてもいいことになるため、返済の義務を免れることができます。
また、亡くなった方とは長年疎遠だったので遺産は要らない、相続人の中にトラブルメーカーがいるので相続に関わりたくない、他の相続人に自分の相続分を譲りたいといったケースでも、相続放棄は有効な手段になります。
相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要になります。
具体的には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書と、必要な戸籍を合わせて提出することで、手続きを行います。
相続放棄について弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方に代わって相続放棄の手続きを進めることができます。
札幌で相続放棄にお悩みの方は、グループ企業の弁護士法人心にご相談ください。




























