遺言の検認



受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒060-0808北海道札幌市北区
北八条西4‐1-1
パストラルビルN8 2F
0120-15-2403
遺言の検認とは
生前にご家族から遺言書を託されて保管していた場合や、亡くなったご家族が作成した自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合、裁判所で「遺言の検認」という手続きをする必要があります。
遺言の検認は、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせること、検認の時点における遺言の内容を明確にすることで偽造・変造を防ぐことを目的として行われます。
遺言の検認では、家庭裁判所で相続人等の立ち会いのもと、裁判官が遺言書を開封して検認します。
遺言の検認が終わったら、検認済証明書を請求して、相続手続きを進めます。
検認済証明書がないと、遺言を執行することができません。
預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めるために、遺言の検認が必要となります。
また、遺言の検認の手続きを経ずに遺言書を開封してしまった場合には、過料を課されるおそれがあります。
そのため、亡くなった方のご自宅などで遺言を発見した場合は開封せず、家庭裁判所に遺言の検認を申立てる必要があります。
遺言の検認の申立てには、申立書や戸籍をはじめとした、様々な書類の作成・収集が必要となります。
また、いざ相続人が一堂に会して遺言の内容を確認したところ、一部の相続人にとって不利なものになっていると、その場でトラブルに発展してしまう可能性もあります。
遺言の検認を弁護士に依頼することで、申立ての負担を軽減することができる、トラブルを予防できるなどのメリットが期待できます。
グループ企業の弁護士法人心では、遺言の検認の相談を承りますので、札幌の方もお問い合わせください。
遺言の検認は、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせること、検認の時点における遺言の内容を明確にすることで偽造・変造を防ぐことを目的として行われます。
遺言の検認では、家庭裁判所で相続人等の立ち会いのもと、裁判官が遺言書を開封して検認します。
遺言の検認が終わったら、検認済証明書を請求して、相続手続きを進めます。
検認済証明書がないと、遺言を執行することができません。
預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めるために、遺言の検認が必要となります。
また、遺言の検認の手続きを経ずに遺言書を開封してしまった場合には、過料を課されるおそれがあります。
そのため、亡くなった方のご自宅などで遺言を発見した場合は開封せず、家庭裁判所に遺言の検認を申立てる必要があります。
遺言の検認の申立てには、申立書や戸籍をはじめとした、様々な書類の作成・収集が必要となります。
また、いざ相続人が一堂に会して遺言の内容を確認したところ、一部の相続人にとって不利なものになっていると、その場でトラブルに発展してしまう可能性もあります。
遺言の検認を弁護士に依頼することで、申立ての負担を軽減することができる、トラブルを予防できるなどのメリットが期待できます。
グループ企業の弁護士法人心では、遺言の検認の相談を承りますので、札幌の方もお問い合わせください。




























