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所在地
〒060-0808北海道札幌市北区
北八条西4‐1-1
パストラルビルN8 2F
0120-15-2403
民事信託・家族信託の活用
生前に民事信託契約を締結することで、委託者の財産の管理を受託者に任せた上で、受益者のために用いるようにすることができます。
民事信託は親子など家族同士で結ばれることが多いことから、家族信託とも呼ばれます。
民事信託の一例として、高齢になった親が子に財産の管理を任せるケースが挙げられます。
民事信託の制度を利用せず、親が認知症になった場合、子が親の財産を処分することが困難になります。
親御様が認知症になって老健などの施設に入り、居宅が空き家になったとしても、家の所有者が親御様である場合、お子様の一存で居宅を売却したり解体したりすることはできません。
民事信託の制度を利用すると、委託者である親御様の財産の所有権は、受託者であるお子様に移ります。
そのため、親御様が施設に入って居宅に誰も住まないことになった場合、お子様はその土地と建物を売却して施設費用の支払いなどに充てることができます。
民事信託と似た制度として、遺言や成年後見制度が挙げられます。
これらの制度と比べて、民事信託では委託する財産を限定することができる、当初の受益者が亡くなった次の受益者を指定することができるなど、より柔軟に資産を活用し、また遺すことができます。
一方で、民事信託はその柔軟さから契約内容が複雑になるため、組成には法律の知識が必要になります。
グループ企業の弁護士法人心では、民事信託のご相談も承りますので、札幌の方もお気軽にご相談ください。
民事信託は親子など家族同士で結ばれることが多いことから、家族信託とも呼ばれます。
民事信託の一例として、高齢になった親が子に財産の管理を任せるケースが挙げられます。
民事信託の制度を利用せず、親が認知症になった場合、子が親の財産を処分することが困難になります。
親御様が認知症になって老健などの施設に入り、居宅が空き家になったとしても、家の所有者が親御様である場合、お子様の一存で居宅を売却したり解体したりすることはできません。
民事信託の制度を利用すると、委託者である親御様の財産の所有権は、受託者であるお子様に移ります。
そのため、親御様が施設に入って居宅に誰も住まないことになった場合、お子様はその土地と建物を売却して施設費用の支払いなどに充てることができます。
民事信託と似た制度として、遺言や成年後見制度が挙げられます。
これらの制度と比べて、民事信託では委託する財産を限定することができる、当初の受益者が亡くなった次の受益者を指定することができるなど、より柔軟に資産を活用し、また遺すことができます。
一方で、民事信託はその柔軟さから契約内容が複雑になるため、組成には法律の知識が必要になります。
グループ企業の弁護士法人心では、民事信託のご相談も承りますので、札幌の方もお気軽にご相談ください。




























