相続人調査


受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒060-0808北海道札幌市北区
北八条西4‐1-1
パストラルビルN8 2F
0120-15-2403
相続人調査にお悩みの方へ
ご家族・ご親族が亡くなって相続が始まった際に、まずやらなければならないこととして、相続人調査が挙げられます。
遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の署名・捺印が必要になります。
署名・捺印していない相続人がいたことが後から発覚した場合、協議書を作り直さなければならなくなってしまうおそれがあります。
たとえば、亡くなった方が過去に再婚歴があり、以前の配偶者との間に子がいるものの、他の相続人はそれを了知していないケースです。
この場合は、前の配偶者との間の子も交えて遺産の分け方を決める必要があるのですが、戸籍をしっかり確認しなかったために存在を見落としてしまった、というケースもありえます。
相続人調査は、亡くなった方の戸籍をたどっていくことで行います。
戸籍の読み解きに漏れや抜けがあると、実は他にも相続人がいたので、遺産分割協議書を作り直さなればならないという事態に陥りかねません。
また、古い手書きの戸籍の場合では、そもそも読み取ることが難しいということもあります。
相続人調査は、当法人の行政書士にお任せください。
相続人調査を得意とする行政書士が、ご相談・ご依頼を承りますので、札幌の方もお気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の署名・捺印が必要になります。
署名・捺印していない相続人がいたことが後から発覚した場合、協議書を作り直さなければならなくなってしまうおそれがあります。
たとえば、亡くなった方が過去に再婚歴があり、以前の配偶者との間に子がいるものの、他の相続人はそれを了知していないケースです。
この場合は、前の配偶者との間の子も交えて遺産の分け方を決める必要があるのですが、戸籍をしっかり確認しなかったために存在を見落としてしまった、というケースもありえます。
相続人調査は、亡くなった方の戸籍をたどっていくことで行います。
戸籍の読み解きに漏れや抜けがあると、実は他にも相続人がいたので、遺産分割協議書を作り直さなればならないという事態に陥りかねません。
また、古い手書きの戸籍の場合では、そもそも読み取ることが難しいということもあります。
相続人調査は、当法人の行政書士にお任せください。
相続人調査を得意とする行政書士が、ご相談・ご依頼を承りますので、札幌の方もお気軽にお問い合わせください。




























