受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒060-0808北海道札幌市北区
北八条西4‐1-1
パストラルビルN8 2F
0120-15-2403
遺言に関するご相談
生前に遺言を作成しておくことで、遺産の分け方についてご自身の意思を反映させることや、相続人同士の争いを未然に防ぐこと、相続手続きの負担を軽減することなどの効果が期待できます。
ただし、遺言の書き方は法律によって定められている点には注意が必要です。
せっかく作った遺言でも、法律によって定められた形式に沿って作成されていないと、無効になったり、かえって相続人同士の争いの火種となったり、相続手続きにおいて役に立たなくなってしまったりするおそれがあります。
遺言の作成にお悩みの方は、当法人の行政書士までご相談ください。
形式的に不備のない遺言を作成することができるよう、アドバイスさせていただきます。
よく用いられる遺言の種類として、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が挙げられます。
自筆証書遺言の場合、紙とペン、封筒と印鑑があればすぐにでも作成することができますが、形式面の不備には注意が必要です。
公正証書遺言の場合、公証人が遺言を作成してくれるため、形式面での不備は心配ありません。
一方、公証人とのやりとりや公証役場の予約などの労力が必要になります。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれメリット・デメリットがありますが、行政書士はどちらもサポートさせていただくことができます。
遺言に関するご相談は原則無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ただし、遺言の書き方は法律によって定められている点には注意が必要です。
せっかく作った遺言でも、法律によって定められた形式に沿って作成されていないと、無効になったり、かえって相続人同士の争いの火種となったり、相続手続きにおいて役に立たなくなってしまったりするおそれがあります。
遺言の作成にお悩みの方は、当法人の行政書士までご相談ください。
形式的に不備のない遺言を作成することができるよう、アドバイスさせていただきます。
よく用いられる遺言の種類として、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が挙げられます。
自筆証書遺言の場合、紙とペン、封筒と印鑑があればすぐにでも作成することができますが、形式面の不備には注意が必要です。
公正証書遺言の場合、公証人が遺言を作成してくれるため、形式面での不備は心配ありません。
一方、公証人とのやりとりや公証役場の予約などの労力が必要になります。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれメリット・デメリットがありますが、行政書士はどちらもサポートさせていただくことができます。
遺言に関するご相談は原則無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



























