







































自分で相続手続きをする場合と行政書士に依頼する場合の違い
1 相続手続きには専門知識・時間・労力が必要とされます

相続が発生したとき、ご自身で相続に関する手続きを進めるか、専門家に依頼するかという点について、悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
イメージしにくい部分もありますが、前提となる作業も含め、相続手続きを進めて行くためには、民法や不動産登記、戸籍収集方法、税などに関する幅広い専門知識やノウハウが必要とされます。
このような性質を持つ相続手続きをご自身で進める場合と、行政書士に依頼する場合の違いについて、以下、具体的な内容やメリット・デメリットを比較しながら説明します。
2 手続きに要する時間と労力の違いについて
相続手続きを進めて行くためには、前提として戸籍謄本類を収集して相続人を確定させ、相続財産を調査したうえで、遺産分割協議書を作成する必要があります。
そのうえで、預貯金の解約・払い戻しや有価証券の名義変更、自動車の名義変更など、複数の機関で手続きをすることになります。
ご自身で行う場合は、必要な資料や書類をすべて自分で準備し、金融機関の窓口などに行く必要があります。
特に戸籍謄本類は、広域交付制度だけでは取得できないものがある場合、本籍地のある自治体に請求して取得しなければなりません。
場合によっては、相続人調査に数週間以上かかることもあります。
行政書士に依頼した場合、これらの資料収集や書面作成、各機関における申請手続きの多くを任せることができます。
お仕事やご家庭の事情で時間を割きにくい方や、相続手続きに慣れていない方にとっては、大きなメリットであるといえます。
3 資料や書類の正確性確保と不備のリスク低減
相続手続きにおいては、資料の不備がある場合や、書類の記載内容が適切でない場合、再度提出が必要になることがあります。
例えば、戸籍謄本類に抜け漏れがある場合や、遺産分割協議書の書き方や形式に不備がある場合、受け付けてもらえない可能性があります。
専門家でない方が自分で相続手続きを行う場合、資料収集や書類作成をすべて自力で行うことになるため、不備が生じる可能性が高くなります。
行政書士に依頼した場合、資料の収集や書面作成の多くを任せることができます。
その結果、資料の抜け漏れや書類の不備による手戻りが発生する可能性を大幅に減らすことができます。
4 遺産分割協議の円滑化
自分で相続手続きを行う場合、相続人と相続財産を調査したうえで、相続人同士で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を進める必要があります。
もっとも、相続人全員が揃っていなかったり、相続財産の内容が不明瞭であったりすると、遺産分割協議が進まなくなります。
場合によっては、相続人間に不信感が生まれ、争いに発展してしまうこともあり得ないとは言い切れません。
行政書士は、相続人全員が合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成することができます。
相続人間での交渉や調停の代理はできませんが、話し合いを進めるうえで必要な情報の提供、遺産分割協議書の作成などをサポートできるため、遺産分割協議をスムーズに進められるようになります。
5 コストについて
自分で手続きを行う場合、行政書士などの専門家に依頼する費用はかかりませんが、その分時間や労力が必要になります。
平日日中に役所や銀行へ何度も足を運んだり、書類作成のために専門書やインターネットで調べたりと、金銭以外のコストが積み重なっていきます。
行政書士に依頼する場合、報酬が必要になりますが、手間が大幅に減り、手続きの遅れやミスのリスクも抑えられます。
6 複雑なケースへの対応力の違い
相続は、相続人の構成や相続財産の内容によって異なり、ふたつとして同じものはありません。
なかには、相続人が多数いる、海外に財産がある、行方不明者がいるなど複雑なケースもあります。
一般的な相続であっても、専門家でない方が進めるのは簡単ではありません。
複雑なケースを自力で進めることは、困難であると考えられます。
行政書士に相談をすれば、まず状況を整理し、何をどのように進めるべきかについて整理することができます。
司法書士や税理士、弁護士などと連携している行政書士や、グループ内に他の士業も在籍している行政書士事務所であれば、相続登記や税申告、紛争対応まで一貫したサポートを受けることができます。
7 相続にお悩みの場合はまず専門家に相談してみましょう
相続手続きを自分で行う場合と、行政書士に依頼する場合とでは、時間・労力・後のトラブル発生の可能性などに大きな違いがあります。
ご自身で進めれば費用は抑えられますが、平日日中に時間を取らなければならないことや、手続きが滞る可能性があります。
行政書士に依頼すれば報酬は必要になりますが、効率的に相続手続きを進められ、将来的なトラブル発生の可能性を減らすことができます。
特に相続人が多い、財産が複雑であるという場合には、早い段階で行政書士などの専門家に相談しておくと、後々の負担を大きく減らすことができます。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒060-0808北海道札幌市北区
北八条西4‐1-1
パストラルビルN8 2F
0120-15-2403
札幌で相続手続きの相談をお考えの方へ
相続する財産としては、預金や貯金、株式や国債や投資信託などの有価証券、自動車、ゴルフ会員権やリゾート会員権など、様々なものが挙げられます。
こうした財産について、ひとつひとつ名義変更や解約などの手続きを行わなければなりません。
預金や貯金は、口座のある銀行や信用金庫・信用組合などで手続きを行います。
株式などの場合、証券口座のある証券会社で手続きをします。
金融資産の名義変更の流れや必要書類については、金融機関によって異なるケースがあるため、注意が必要です。
また、相続手続きに必要な書類は市区町村役場などで収集することになりますが、役場の窓口は平日の昼間しか開いていないということもよくあります。
その場合はお仕事を休むか、郵送で書類を取り寄せるかになりますが、いずれにせよ多くの時間と労力が必要となるケースがあります。
札幌で相続手続きにお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
相談者の方の状況をしっかりと伺ったうえで、相続手続きの複雑な流れや今後の見通しについてアドバイスさせていただきます。
また、相続手続きについて依頼いただければ、面倒な手続きを代わりに進めさせていただくこともできます。
相続手続きのご相談は原則無料で承りますので、札幌の方もお気軽にお問い合わせください。































































